多摩マンション管理組合連絡会・会則

会則 2008年9月21日 設立総会で制定
2020年11月29日の第13回総会で改定しました。
事務局長宅の変更がポイントです。
連絡会会則(08年7月版).doc
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多摩マンション管理組合連絡会 賛助会員規則
2013年11月24日の第6回通常総会にて、賛助会員制度の新設が承認されました。それに伴い、賛助会員規則を定めております。
連絡会設立以来、5年が経ち、発展の時期を迎えております。更に活動を充実させ、会員が求める情報を発信したり、資料を集積したり、外部関係者との交流を図っていくことが大切になっております。賛助会員制度はこうした連絡会活動に資するものとして活用していくためのものです。
多摩マンション管理組合連絡会 賛助会員規則.pdf
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多摩マンション管理組合連絡会・会則

 

 

第1章 総則

 

(名称)

第1条 この団体は、多摩マンション管理組合連絡会(以下「連絡会」という)と称する。

 

(目的)

第2条 連絡会は多摩ニュータウンおよび周辺のマンション管理組合(以下「組合」という)の

活動を活性化し、共通の問題を解決するために、情報や経験の交換、相互支援、対外的な活動を行うことを目的とする。

 

(活動)

第3条 連絡会は、第2条にかかげる目的を達成するために、次の各号の活動を行う。

一 組合間の広報及び文書類の交換および収集。

二 管理業務に関する情報、ノウハウおよび経験等の提供並びに交換。

三 交流会、相談会、セミナー、見学会等の開催。

四 会報の発行、ホームページによる情報発信、メーリングリスト(ML)の運営。

五 各組合に共通する問題に関しての対外的な活動。

六 必要に応じて自治体およびNPO団体、その他の団体事業者との連携、協働。

七 その他理事会において決定された業務。

 

第2章 会員

 

(構成)

第4条 連絡会は、多摩ニュータウンおよび周辺の各組合と、地域に居住する個人で構成

  する。

2 組合会員および個人会員のうちで、特別な事情か功績のある会員を、理事会の決議により、

特別会員とすることができる。

(入会)

第5条 会員になろうとする組合および個人は、入会申込書を会長に提出し、理事会の

  承認を受けなければならない。

2 会員は、各組合の総会又は理事会で入会を決議した組合会員と、個人の立場で加わる

  個人会員とする。

3 一定の活動に参加する組合および個人は、以下の条件で準会員となることができる。

一 組合の場合は組合名、代表者名、住所、インターネットのメールアドレスを登録

  する。個人の場合は氏名、住所、インターネットのメールアドレスを登録する。

二 準会員は第3条一号の活動を除いた、その他の活動に参加できる。

三 連絡および情報伝達は原則的にインターネットのメールのみで行う。

(退会および資格の喪失)

第6条 会員が退会しようとするときは、退会届を会長に提出しなければならない。

2 会員は、退会したときに資格を失う。

 

第3章 連絡会総会

 

(連絡会総会)

第7条 連絡会の総会は最高決議機関として、毎年11月に開催する。

2 総会は全会員で組織する。

3 総会は全会員の2分の1以上の出席(委任状出席を含む。特別会員の出席は除く)で成立する。

4 総会の招集は会長が行う。

5 総会の議長は会長又は会長の指名する者が行う。

6 総会では、決算、予算、事業方針を決議するとともに、理事および監事を選任する。

7 評決をする場合、組合会員は各10議決権、個人会員は1議決権を有し、第16条の

  会則改正を除いて、出席者の議決権総数の過半数で決する。

8 特別会員、準会員は総会を傍聴することができる。ただし、意見陳述権、議決権はない。

 

第4章 理事会および役員

 

(理事)

第8条 理事の定員は15名以内とする。

2 理事の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。

 

(役員及び事務局の構成)

第9条 理事会には次の役員を置く。

一 会  長  1名

二 副会 長  2名

三 会  計  1名

四 事務局長  1名

2 役員は、理事会で理事の中から互選する。

3 役員を補佐する事務局を置く。

4 事務局に若干名の事務局員を置く。

5 事務局員は、理事会の承認を得て、会長が委嘱する。

 

(役員及び事務局員の役割)

第10条 役員および事務局員は次の各号の会務を行う。

 一 会長は連絡会を代表し、会務を統括する。

 二 副会長は会長を補佐するとともに、会長に事故のあるとき又は会長が欠けた時は、

   あらかじめ定めた順序により、その職務を代行する。

 三 会計は連絡会の収入および支出に関する証書を保管し、会計帳簿を作成する。

 四 事務局長は事務局を統括し、総会および理事会の議事録を作成する。

 五 事務局員は連絡会業務の執行を補助し、理事会の審議事項等を準備する。

 六 事務局員は理事会に出席し意見を述べることができる。ただし、議決権はない。

 

(理事会の運営)

第11条 理事会は、第2条に定められた目的を達成し、総会決議事項および第3条の

  活動を推進するために、原則として2ヵ月に1度開催する。

2 理事会は、総会決議事項および第3条、第5条に基づいて、連絡会の運営事項や活動

  計画を審議し、承認する。

3 理事会の召集は、会長が行う。

4 理事会の議長は会長又は会長の指名する者が行う。

5 理事会は理事の2分の1以上の出席で成立し、出席者の過半数で決議する。

6 会員は理事会の承認を得てオブザーバーとして理事会に出席し、意見を述べることが

  できる。

 

(各種委員会および部会)

第12条 理事会は、必要に応じて各種委員会及び部会を設けることができる。

2 各種委員会および部会は、理事、組合会員の組合員、個人会員、マンションに関わる

  専門知識や実務経験の保有者で構成する。

3 各種委員会および部会は、理事会からの諮問、要請事項に応じた活動を行う。

 

 (監事)

第13条 監事の定員は2名とする。

2、監事の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。

3、監事は理事会に出席して、意見を述べることができる。ただし、議決権はない。

4、監事は連絡会の経理執行状況および業務の適正なる執行を監査し、総会に報告する。

 

第5章 会計および監査

 

(経費)

第14条 連絡会の経費は、組合会員および個人会員の会費、その他をもって当てる。

2 会費その他の額は、理事会で決める。

  (当面の会費は組合会員が年間18,000円、個人会員が同2400円とする。ただし、

   年度途中の入会は、その年度を月割りとする。特別会員、準会員はなしとする)

 

(決算)

第15条 連絡会の会計年度は、10月1日から翌年9月末日までの1年とする。

2 会計年度終了後、経理執行状況および決算については、監事の監査を受けたうえで、

  総会において承認を得なければならない。

第6章 会則改正

(会則改正)

第16条 連絡会会則を改正する場合は、総会において審議し、出席者の議決権総数の4分の

3以上の賛成をもって決定する。

 

第7章 附則

 

(事務所)

第17条 連絡会事務所は、別に定める。

  

  (ただし、事務局長宅(多摩市鶴牧1-25-2-1210)を暫定的な連絡先とする)

 

(内規)

第18条 連絡会の運営において必要な事項は、この会則の範囲内における理事会の決定を

  もって内規とする。

 

(施行日)

第19条 この会則は、平成20年9月21日から施行する。

 

                             (平成22年11月28日改定)

                          (平成23年11月20日改定)

(令和2年11月29日改定)

 

 

(付帯事項)

連絡会として特定の政治家・政党・立候補者などの応援・支持といった政治団体としての活動や宗教団体としての活動は一切行わない。

 

 

                     (注:太字部分は令和2年11月総会での改定部分)

 

 

 

                                    (令和2年年11月最新版)


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